指定難病医療費の助成
更新日:2018年06月22日
症例数が少なく、原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のうち、厚生労働省が指定する特定の疾患に係る医療費の自己負担分の一部を助成します。
【支給内容】
都道府県等から指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業所)で、認定を受けた疾病と、その疾病に付随して現れた傷病の治療にかかった保険診療による医療費の自己負担分の一部または全額を助成します。(所得状況に応じた自己負担額があります。)
【対象者】
島根県内に住所を有し、指定難病にかかっていると認められた方で①または②のいずれかに該当する方
①病状の程度が、疾患ごとに定められた重症度を満たす方
②申請日の属する月以前の12月以内に、指定難病による医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある方
【申請期日】
随時
※申請書類が受理された日が公費負担の開始日になります。
【手続きなど詳しくは】
島根県サイトホームページ 難病対策をご覧いただくか、または問合せ先へご確認下さい。
【問合せ先】
奥出雲町内にお住まいの方の申請窓□及びお問い合わせ先は
<雲南保健所>
住所:雲南市木次町里方531-1
電話:0854-42-9641
「難病医療費(旧・特定疾患医療費)」助成制度の対象疾患が広がりました。
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が公布され、平成27年1月1日から、新しい難病医療費助成制度がはじまりました。
本制度は、症例数が少なく原因不明で、治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわたる支障がある疾患のうち、厚生労働省が定めた特定の疾患に係る医療費の助成をする制度です。
医療費助成の対象となる疾病は、令和3年11月1日から338疾病に拡大されました。
また、自己負担上限額やその算定方法が変わるほか、指定医療機関や、診断書を記載する指定医の制度も導入されます。雲南保健所へご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ
雲南保健所
電話
- :0854-42-9641