障害児福祉手当

更新日:2018年06月22日

障害児福祉手当とは、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満のお子さんに対して、福祉の向上を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

 

【支給内容】

令和2年4月分からの「障害児福祉手当」月額
14,880円

【対象者】

下記の要件を満たす、20歳未満の障がいのある方ご本人
※所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合は手当は支給されません。
(1)下記のいずれかにあてはまる障がいがあること
1.両眼の視力の和が0.02以下のもの
2.両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両下肢の用を全く廃したもの
6.両大腿を2分の1以上失ったもの
7.体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10.身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【備考】視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては矯正視力によって測定する。
(2)障害基礎年金など、障がいを事由とする年金等の給付を受けることができないこと
(3)肢体不自由児施設など、居住施設等へ入所していないこと

【申請できる人】

対象者ご本人、法定代理人、任意代理人

【申請期日】

随時

【手続きなど詳しくは】

「特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について(島根県サイト)」をご覧いただくか、または間合せ先へご確認下さい。

 

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福祉事務所

電話    
:0854-54-2541