児童扶養手当

更新日:2018年06月22日

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

【支給内容】

令和2年4月分からの「児童扶養手当」月額

●お子さん1人のとき
 全額支給の場合:43,160円
 一部支給の場合:43,150円~10,180円

●お子さん2人のとき(10,190円~5,100円)
 全額支給の場合:53,350円
 一部支給の場合:53,330円~15,280円

●3人目以降は一人増えるごとに6,110円~3,060円が加算されます。

※手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。

【対象者】

次のいずれかの条件に当てはまるお子さんを監護している母、父または養育者

※お子さんが18歳になって以降、最初の年度末まで(心身に一定の障がいがある方は、20歳の誕生日の前日まで)が支給対象

  • 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
  • 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

【申請できる人】

対象となる方ご本人

【申請期日】

随時

 

このページに関するお問い合わせ

福祉事務所

電話    
:0854-54-2541