特別児童扶養手当

更新日:2018年06月22日

特別児童扶養手当とは、精神または身体に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している方に、お子さんの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

 

【支給内容】

令和2年4月分からの「特別児童扶養手当」月額
●特別児童扶養手当1級(重度):52,500円
●特別児童扶養手当2級(中度):34,490円

【対象者】

20歳未満で、法令により定められた程度の障がいのあるお子さんを養育する父母または養育者
(重度の場合は1級、中度の場合は2級となります。詳しくは窓□にお問い合
わせください。)
<手当の受給(申請)ができない場合>

  • 養育している障がい児が施設等に入所している場合
  • 養育している障がい児が日本国内にお住まいでない場合
  • 養育している障がい児が障がいを事由とする年金を受給している場合
  • 受給者(申請者)が、日本国内にお住まいでない場合

【申請できる人】

対象となる方ご本人

【申請期日】

随時

【手続きなど詳しくは】

「各種給付・助成事業、手当て支給/障害者福祉サービス(奥出雲町サイト)」または「特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当について(島根県サイト)」をご覧いただくか、または問合せ先へご確認下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉事務所

電話    
:0854-54-2541